行政不服審査
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関する国民の行政庁に対する不服を審査する制度で、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するために設けられたものです。
この不服申立てについての基本的一般的な事項を定めているのが行政不服審査法です。
なお、同法は、平成26年に約半世紀ぶりに全面改正され、平成28年4月から施行されています。
審査請求とは
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を受けた者がその救済を求める手続をいいます。
審査請求をすることができる場合
行政庁の処分について、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。
また、法令に基づいて行政庁に対し申請をしたのにかかわらず、その申請から相当の期間が経過しても何らの処分がされない場合には、審査請求をすることができます。
ただし、審査請求をすることができない手続や場合もあります。
審査請求の手続
審査請求は、次のア又はイのいずれか早い日を経過すると、できなくなります。
ア 処分があったことを知った日(主観的起算日)の翌日から起算して3月を経過した日
イ 処分があった日(客観的起算日)の翌日から起算して1年を経過した日
また、審査請求は、ほかに特別の規定がない限り書面を提出してしなければなりません。
審査請求先・審査請求の結果
審査請求先については、処分等の種類によって請求先が異なります。
その処分等を行った行政庁の担当者等にお問合せください。
審査請求の結果については、審査請求を受けた審査庁がその判断に基づいて裁決をします。
裁決の種類は、次の3種類となります。
1 却下
審査請求が期間経過後にされたものである場合や請求の要件を欠くなど不適法である場合には、却下裁決をします。
2 棄却
審査請求は適法であるものの、審理の結果、審査請求に理由がないと判断した場合には、棄却裁決をします。
3 認容
審査請求が適法にされ、かつ、請求内容に理由がある場合には、認容裁決をします。この場合、審査請求の対象となった処分等について、取消しや変更を命ずることとなります。
北本市長に対する審査請求に係る裁決等の公表
北本市長に対する審査請求に係る裁決の概要を公表しています。
北本市行政不服審査会や北本市情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容については、それぞれのリンク先にて御確認ください。
また、裁決書の内容については、総務省が所管する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」に掲載されていますので、リンク先にて御確認ください。
審査請求日 | 事案の概要 | 審査会の経過等 | 裁決日 | 裁決結果 | 原処分を行った課等 |
令和6年6月24日 | 令和6年4月26日付けで審査請求人がした個人情報の開示請求に対して、処分庁がした個人情報一部開示決定処分につき、審査請求人がその処分の取消し及び非開示部分の開示を求める事案 |
諮問せず ※諮問前に裁決がなされたため |
令和6年7月3日 |
却下 ※処分庁が自主的に原処分を取り消し、請求人が求めるとおりの決定をしたため |
市民課 |
令和6年6月24日 | 令和6年4月26日付けで審査請求人がした個人情報の開示請求に対して、処分庁がした行政文書一部公開決定処分につき、審査請求人がその処分の取消しを求める事案 |
諮問せず ※諮問前に裁決がなされたため |
令和6年7月3日 |
却下 ※処分庁が自主的に原処分を取り消したため |
市民課 |
令和6年2月9日 |
令和5年11月14日付けで審査請求人がした行政文書の公開請求に対して、処分庁がした行政文書一部公開決定処分につき、審査請求人がその処分の取消し及び非公開部分の公開を求める事案 ※同日、異なる者から同一の内容につき審査請求が提起された |
会議を3回開催 令和6年10月16日付け答申 |
令和6年10月31日 |
却下 ※処分庁が自主的に原処分を取り消し、請求人が求めるとおりの決定をしたため |
環境課 |
令和6年2月9日 |
令和5年11月16日付けで審査請求人がした行政文書の公開請求に対して、処分庁がした行政文書一部公開決定処分につき、審査請求人がその処分の取消し及び非公開部分の公開を求める事案 ※同日、異なる者から同一の内容につき審査請求が提起された |
会議を3回開催 令和6年10月16日付け答申 |
令和6年10月31日 |
却下 ※処分庁が自主的に原処分を取り消し、請求人が求めるとおりの決定をしたため |
環境課 |
更新日:2024年12月20日