年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合は
答え
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。よって、年の途中で家屋を取り壊しても今年度分は課税され、翌年度から課税されなくなります。また、年の途中で新築や増築した家屋は翌年度からの課税となります。
家屋を取り壊した場合については、こちらをご覧ください。
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。よって、年の途中で家屋を取り壊しても今年度分は課税され、翌年度から課税されなくなります。また、年の途中で新築や増築した家屋は翌年度からの課税となります。
家屋を取り壊した場合については、こちらをご覧ください。
更新日:2021年06月08日