北本市空家等対策協議会

更新日:2021年03月31日

協議会の設置について

近年、「空き家等」が年々増加している傾向にあることから、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。

 

本協議会は空家特措法第7条に基づいて平成29年7月に設置されたものです。

 

北本市空家等対策協議会規則について

協議会の組織に関し必要な事項を定めるため、平成29年3月31日に規則が施行されました。
所掌事務は次のとおりです。
1.空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
2.空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
3.特定空家等に対する措置の方針に関すること。

北本市空家等対策協議会規則 (PDF:101.8KB)

構成員について

組織は北本市空家対策協議会規則第4条により組織され、任期は2年としています。

令和2年6月15日現在の委員は以下になります。

開催状況について

これまで開催した協議会の議事録と会議資料は「附属機関等の会議記録等の公開」で公開していますので、下記よりご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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