物件登録(売りたい人、貸したい人)
北本市内に存する空き家を空き家バンクに登録して売却・賃貸等をしたい方は、以下の手続きをしてください。
物件登録の手続き
1.登録申込書と登録カードに所有者などであることが確認できる書類(建物登記事項証明書等)を添えて市に提出してください。
ワード・エクセル
空き家バンク登録申込書(様式第5号) (WORD:25.7KB)
空き家バンク登録カード(様式第6号) (EXCEL:32.9KB)
PDF
空き家バンク登録申込書(様式第5号) (PDF:90.4KB)
空き家バンク登録カード(様式第6号) (PDF:123.6KB)
2.申込後、協会の会員の中から物件調査者が選定され、現地調査などが行われます。
※この調査により空き家バンクに登録できるかどうか判断します。
3.空き家バンクの登録の可否について、市から「空き家バンク登録(不登録)通知書」が送付されます。
※空き家バンクに登録できない場合はその理由を明記して通知します。
4.媒介契約、売買などの交渉は、通知書に記載された「媒介をする宅建業者」と直接、行っていただきます。
※市はこれらの交渉などに関して、一切関与しません。
※郵送による申込も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。
登録された物件の内容に変更があった場合
空き家バンクに登録された物件の登録内容に変更があった場合は、「空き家バンク登録変更届出書」に変更内容を確認できる書面を添えて、市に提出してください。
ワード
空き家バンク登録変更届出書(様式第8号) (WORD:24.7KB)
PDF
空き家バンク登録変更届出書(様式第8号) (PDF:45.7KB)
登録された物件を抹消したい場合
自己の都合で登録された物件を抹消する場合は、「空き家バンク登録抹消申出書」を市に提出してください。
ワード
空き家バンク登録抹消申出書(様式第9号) (WORD:24.7KB)
PDF
空き家バンク登録抹消申出書(様式第9号) (PDF:45.9KB)
空き家バンクの登録から抹消したときは、市から「空き家バンク登録抹消通知書」が申出者に通知されます。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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更新日:2021年03月31日