建築物省エネ法の制度について

更新日:2021年06月10日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月より施行となりました。

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

建築物省エネ法の制度

建築物省エネ法の主な制度は、規制措置の「義務制度」と誘導措置の「認定制度」となります。

建築物省エネ法は2019年5月に改正され、2021年4月からは、「適合義務制度の対象拡大」と「建築主への説明義務制度の創設」が施行となりました。

 

規制措置(義務制度)の対象の概要

根拠条文等 対象用途 適用基準 審査対象

適合義務(適合性判定)

【11・12条】

非住宅 一次エネルギー消費量基準 特定建築行為(特定増改築除く)

届出義務

【19条】

住宅及び非住宅 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 適合義務の対象に該当しない、床面積※が300平方メートル以上の新築、増改築

説明義務

【27条】

住宅及び非住宅 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 適合義務の対象に該当しない、床面積※が10平方メートル以上の新築、増改築
※高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

特定建築行為とは?

1.特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築

2.特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

3.増築後に特定建築物となる増築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら