長期優良住宅建築計画の認定
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする人は、所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
新築された長期優良住宅に伴う軽減措置(税務課ホームページにリンク)
申請先
市内に建築する建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物は北本市役所へ、それ以外の建築物については埼玉県越谷建築安全センターへ申請してください。
4号建築物の概要
1.木造の場合、2階建て以下かつ、床面積が500平方メートル以下のもの。ただし、軒高9メートルを超えるもの、高さ13メートルを超えるもの、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会所、車庫、物置等)で200平方メートルを超えるものを除く。
2.木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のもの。
認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定基準は、下記のとおりです。認定を受けるには、すべての項目で基準を満たすことが必要です。
長期使用構造等
劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性への適合が必要となります。
住戸面積
(戸当たりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
地区計画区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していることが必要です。
景観計画区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していることが必要です。
建築協定区域内における取扱い
建築協定区域内に定められている区域内の認定申請に係る建築物が当該地区整備計画に適合していることが必要です。
都市計画施設等区域における取扱い
次の区域内に立地しないこと。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(土地区画整理法第76条第1項の許可を受けたものを除く)
災害配慮基準について
1 施行日(適用日)
令和4年4月1日より施行となりました。
2 災害配慮基準
施行日以降、認定申請対象の住宅が以下の区域内にある場合は、認定を行うことはできません。
土砂災害特別警戒区域
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
※北本市は地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の指定はありません。
認定手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等の確認及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、登録住宅性能評価機関から交付される確認書※若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しと確認済証の写しを添えて、北本市役所都市計画政策課へご提出いただきます。
なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が地区整備計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについては所管の窓口で確認していただく必要があります。
登録住宅性能評価機関での長期使用構造等の確認については、各機関へお問い合わせください。
また、一般財団法人住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関して事前相談に応じています。
※令和4年2月19日までに適合証の交付を受けた場合は、当面の間、適合証を活用した認定申請でも可能としています。
認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
図書について
申請に必要な図書
長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。
提出図書 | 部数 | 内容 | |
---|---|---|---|
認定申請書 | 正・副 | 施行規則第一号様式(法第5条第4・5項の申請の場合は「第一号の二様式」、第6・7項の申請の場合は「第一号の三様式」) | |
委任状 | 正・副 | 任意様式(代理者による申請の場合) | |
確認済証の写し | 2部 | 確認済証の写し(確認申請書(第1~6面)を含む) | |
長期使用構造等である旨が記載された確認書等 | 原本又は写し・2部 |
登録住宅性能評価機関から交付される書面 ※住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書」又は「住宅性能評価書」 |
|
認定書等の写し | 2部 | (提出の必要がある場合で、「確認書」又は「住宅性能評価書」の添付が無い場合)住宅型式性能認定書の写し、住宅型式性能確認書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、同等性確認の結果の証明書の写し | |
居住環境基準に関する図書 | 2部 | (地区計画、景観計画、建築協定区域内)それぞれ適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書 | |
(区画整理事業地内)土地区画整理法第76条第1項の規定による許可証の写し | |||
図面等 | 2部 | (「確認書」又は「住宅性能評価書」の添付が有る場合)付近見取図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図 | |
(「確認書」又は「住宅性能評価書」の添付が無い場合)設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上表含む)、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書、機器表 | |||
増改築の場合の追加図面等 |
(「確認書」又は「住宅性能評価書」の添付の有無に係らず)状況調査書 | ||
既存の場合の追加図面等 | (「確認書」又は「住宅性能評価書」の添付の有無に係らず)工事履歴書 |
※令和4年2月19日までの適合証を添付して認定申請する場合は、新認定申請書(令和4年10月1日以降のもの)に旧添付書類(令和2年2月19日までのもの)を添えて提出してください。
手数料
北本市手数料条例に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の審査については、下記の手数料の納付が必要になります。
住宅の種類 | 認定申請 (法第5条第1項から第3項) |
変更認定審査 (法第8条第1項) |
変更認定審査 (法第9条第1項) 譲受人の決定変更認定(分譲事業者が譲受人を決定しないまま工事に着手した後、譲受人を決定した場合) |
地位の承継承認 (法第10条) 売買、相続などにより計画くの認定に基づく地位を承継する場合 |
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 2,200円 |
共同住宅 | 17,000円 | 8,500円 | 同上 | 同上 |
増・改築、既存建物の認定申請、又は確認申請併願を行う場合の手数料の額は、別途お問い合わせください。
※令和4年2月19日までの適合証を添付して認定申請する場合は、従前の手数料となります。(戸建住宅:6,000円 共同住宅:13,000円)
申請様式
認定申請書等(法令等に基づく様式)
工事完了報告
工事が完了した場合
状況報告書
メンテナンスの状況等に関する報告を求められた場合
取りやめ申出書
長期優良住宅の認定を取りやめる場合
維持保全と記録の保管について
・認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
・認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
・市よりメンテナンスの状況等に関する記録の報告を求める場合があります。報告をしていただけない場合や虚偽の報告を行った場合は、認定の取消しとなる場合もありますのでご注意ください。
なお、新築時に認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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更新日:2022年10月01日