日中一時支援事業事業者登録(事業者向け)
日中一時支援事業
北本市から日中一時支援事業の支給決定を受けている方がご利用を希望される場合、事前に市への事業者登録が必要となります。登録後、日中一時支援のサービスを提供した場合には、市に請求を行います。
また、登録事項に変更があった場合や事業を廃止(休止・再開)する場合には、それぞれ届出が必要です。
申請書類のダウンロードに時間が掛かることがあります。
ダウンロードファイル |
日中一時支援事業事業者登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.5KB) 日中一時支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)、明細書(別紙) (Wordファイル: 25.7KB) |
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申請方法 |
申請に必要なものをご準備のうえ、障がい福祉課の窓口か郵送で申請してください。審査後、登録の適否を決定し、通知をお送りします。 事業者の登録を受けるには、市の要綱に定める基準を満たす必要があります。該当する事業について、以下をよくお読みください。 事業所登録手続き完了後の請求になります。登録前のサービス支援費はお支払いできませんのでご注意ください。 |
申請に必要なもの |
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申請受付窓口 |
北本市役所 障がい福祉課(6番窓口) |
郵送の可否 |
郵送も可能です。下記宛てにお送りください。 〒364-8633 |
補助金の請求 |
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更新日:2023年05月29日