生活に困窮している方の支援について(生活困窮者自立支援制度)
生活困窮者自立支援制度とは
失業や就職活動の行き詰まり、心身の状況、地域社会との関係性など様々な事情で困窮状態に陥っている者(生活困窮者)を対象とした、自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施する制度です。
この制度を利用することで生活困窮者の「自立促進」を図っていくことを目的としています。
北本市では共生福祉課を自立相談支援機関と位置づけ、包括的な相談窓口を開設しています。
北本市生活困窮者自立相談支援窓口案内チラシ (PDFファイル: 305.1KB)
相談の流れ
- 市役所共生福祉課相談窓口で相談者本人が置かれている状況や困りごとについて話を伺いながら、課題を解きほぐして整理します。
- 解決したい課題を見極めつつ、自立に向けて必要な支援を検討します。こちらでの支援だけでは解決が難しい場合は、適宜関係機関につなぎます。
- 関係機関とも連携しながら伴走的な支援により課題解決を目指します。
※必要に応じて支援計画(プラン)を作成して支援を実施しています。
相談窓口について
北本市役所共生福祉課窓口にて相談を受け付けています。
スムーズな相談対応のため、事前にお電話でご予約うえ、窓口までお越しください。
北本市役所共生福祉課地域共生担当
電話:048-594-5517
対象となる方
北本市内に在住の方で、失業や就職活動の行き詰まり等により経済的な困窮状態にあり、就労等による自立に向けた支援を希望される方や健康上の課題や社会的な孤立など様々な課題を抱え、暮らしにお困りの方が対象です。
※相談費用は無料です。
※現在、生活保護を受給されている方は対象外です。
具体的な実施事業について
自立相談支援機関として、下記の6つの事業を実施しています。
いずれの事業の利用も、まずは「1.自立相談支援事業」として、市役所共生福祉課窓口での相談から始めています。
1.自立相談支援事業
市役所共生福祉課窓口にて、自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談対応し、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた継続的な支援を行います。
厚生労働省ホームページ「生活困窮者自立支援制度の紹介について」
2.住居確保給付金の支給
離職や個人事業の廃業等により住居を失った方、または住居を失うおそれがある方を対象とした家賃相当額の給付と就職に向けた支援を実施します。
また、収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に向けた転居費用の補助を実施します。
※一定の資産、収入、その他の要件を満たしている方が対象です。
詳しい要件や申請に必要な書類等、詳細は下記ページをご覧ください。
3.就労支援事業
生活困窮者のうち、仕事を探している方向けに求人情報を提供するなどの支援を実施しています。就労支援員による面談を重ねながら、適性のある仕事や本人の希望に沿う仕事探しを支援します。
4.学習支援事業
市内在住の中学生と高校生を対象とした、学びの機会を提供する場です。
大学生ボランティアや教員OBが参加者ひとりひとりに寄り添い、基礎学力の定着やコミュニケーション能力の向上を図りながら、それぞれの学習レベルに合わせた指導を行っています。
北本市では彩の国子ども・若者支援ネットワークが学習教室を運営しています。
彩の国子ども・若者支援ネットワーク「アスポート」ホームページ
5.家計改善支援事業
収入、支出など家計にまつわる状況を把握し、生活が困窮している要因を探りながら改善に向けて一緒に考えます。
家計状況を「見える化」しながら、相談者が自ら家計を管理できるよう支援します。
多重債務や過剰債務がある場合は、適切な相談窓口にお繋ぎしています。
6.就労準備支援事業
一般的な就職活動に取り組むための準備として、基礎能力の形成やコミュニケーションの練習機会などのプログラムを提供しています。
詳しい内容は下記ページをご覧ください。
生活保護制度との違いについて
生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度です。
一方で生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本的には現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供です。
なお、生活困窮相談の中で、本人から生活保護制度に関する相談や希望があった場合や、こちらで生活保護相談の必要性があると判断した場合は、適宜お繋ぎしています。
生活福祉資金の貸付について
生活困窮者自立支援制度のほかに、仕事の減少等によって収入が減少した方に対して、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費や生活の立て直しまでの一定期間の生活費をお貸しする制度です。
相談の流れ
北本市社会福祉協議会にて相談を受け付けています。
詳しくは下記までお問合せください。
社会福祉法人 北本市社会福祉協議会
住所:北本市高尾1-180
電話:048-593-2961
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:00
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課地域共生担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5517
ファックス:048-593-2862
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更新日:2022年04月01日