生活困窮者自立支援制度

更新日:2022年04月01日

生活困窮者自立支援制度とは

失業や就職活動の行き詰まり、心身の状況、地域社会との関係性など様々な事情で困窮状態に陥っている者(生活困窮者)を対象とした、自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施する制度です。

この制度を利用することで生活困窮者の「自立促進」を図っていくことを目的としています。

北本市では共生福祉課を自立相談支援機関と位置づけ、包括的な相談窓口を開設しています。

相談の流れ

1,市役所共生福祉課相談窓口で相談者本人が置かれている状況を確認し、本人の課題を整理します。

2,課題解決に向けた必要な支援を提供できるようにするため、本人の意向に沿った自立を目的とする支援計画(プラン)を策定します。

3,関係機関との連携を図りながら、作成した支援計画(プラン)に基づいた支援を実施します。

相談窓口について

北本市役所共生福祉課窓口にて自立支援相談を受け付けています。

スムーズな相談対応のため、事前にお電話でご予約うえ、窓口までお越しください。

北本市役所共生福祉課地域共生担当

電話:048-594-5517

対象となる方

北本市内に在住の方で、失業や就職活動の行き詰まり等により経済的な困窮状態にあり、就労等による自立に向けた支援を希望される方や健康上の課題や社会的な孤立など様々な課題を抱え、暮らしにお困りの方が対象です。

※相談費用は無料です。

※現在、生活保護を受給されている方は対象外です。

具体的な実施事業について

自立相談支援機関として、下記の4つの事業を実施しています。

いずれの事業もまずは「1,自立相談支援事業」として、市役所共生福祉課窓口での相談が必要です。

1,自立相談支援事業

市役所共生福祉課窓口にて、自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談対応し、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた継続的な支援を行います。

2,住居確保給付金の支給

離職や個人事業の廃業等により住居を失った方、または住居を失うおそれがある方を対象とした家賃相当額の給付と就職に向けた支援を実施します。

※一定の資産、収入、年齢、その他の要件を満たしている方が対象です。

詳しい要件や申請に必要な書類等、詳細は下記ページをご覧ください。

3,就労支援事業

生活困窮者のうち、仕事を探している方向けに就労支援相談員により求人情報を提供しています。

4,学習支援事業

市内在住の中学生と高校生を対象とした、学びの機会を提供する場です。

大学生ボランティアや教員OBが参加者ひとりひとりに寄り添い、基礎学力の定着やコミュニケーション能力の向上を図りながら、それぞれの学習レベルに合わせた指導を行っています。

北本市では彩の国子ども・若者支援ネットワークが学習教室を運営しています。

生活保護制度との違いについて

生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度です。

一方で生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本的には現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供です。

生活福祉資金の貸付について

生活困窮者自立支援制度のほかに、仕事の減少等によって収入が減少した方に対して、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費や生活の立て直しまでの一定期間の生活費をお貸ししています。

相談の流れ

北本市社会福祉協議会にて相談を受け付けています。

詳しくは下記までお問合せください。

社会福祉法人 北本市社会福祉協議会

住所:北本市高尾1-180

電話:048-593-2961

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:00

この記事に関するお問い合わせ先

共生福祉課地域共生担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5517
ファックス:048-593-2862
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