介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2023年04月01日

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます)とは、地域の65歳以上のみなさんを対象にその人の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業です。

総合事業では、

  1. 介護保険の要支援に認定された方や生活機能の低下がみられる人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」
  2. 65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」

上記の2事業を行い、みなさんの介護予防と日常生活の自立を支援します。

総合事業利用の流れ

総合事業利用の流れ

大きいサイズでご覧になりたい場合は下記ファイルをご利用ください。
総合事業ご利用の流れ (PDF:276.2KB)

 

利用できる事業の判定に使われるチェックリストの項目は下記ファイルをご覧ください。
なお、下記ファイルは見本のため、印刷して市へ提出することはできません。
基本チェックリスト見本 (PDF:217.7KB)

介護予防・生活支援サービス事業

「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援に認定された方、要支援に相当する方を対象としています。
これまで要支援に認定されていた方に対して、介護予防給付として実施されていた「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、「訪問型サービス」及び「通所型サービス」として提供します。

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス


これまでの「介護予防訪問介護」に相当するサービスです。
資格を持ったホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴介助等の身体介護や、家事援助を行います。

訪問型サービスA

市が指定した事業所において、身体介護を伴わない、掃除や洗濯などの生活援助を行います。

上記の「介護予防訪問介護相当サービス」と比べると、専門職種の訪問は義務付けられていませんが、その分安価な利用料でサービスを受けることができます。

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

これまでの「介護予防通所介護」に相当するサービスです。
デイサービスセンター(指定事業所)において、介護職員等による食事・入浴などの介護や機能訓練等を看護職員の体調管理を受けながら日帰りで行います。

通所型サービスA

市が指定した事業所において、レクリエーションや機能訓練等を日帰りで行います。
上記の「介護予防通所介護相当サービス」と比べると、専門職種の配置は義務付けられていませんが、その分安価な利用料でサービスを受けることができます。

事業者の方へ

事業所指定について

総合事業の実施にあたり、サービスの提供を行う場合は北本市の指定を受ける必要があります。

指定申請は毎月10日までに受理した書類について審査し、翌月1日までに指定します。ただし、書類の不備等により、指定が遅れる場合があります。指定希望日には余裕をもって申請を行ってください。

また、指定後に届出事項に変更があった場合は変更届出が必要となります。変更のあった日から10日以内に所定の様式等の提出をしてください。

指定にかかる様式

訪問型サービス(第1号訪問事業)

指定申請様式等(訪問型)(圧縮ファイル:207.4KB)(圧縮ファイル:228.4KB)

指定更新様式等(訪問型)(圧縮ファイル:173.1KB)

※提出書類については、付表のファイル内にある「添付書類・チェックリスト」を御確認ください。

通所型サービス(第1号通所事業)

指定申請様式等(通所型)(圧縮ファイル:534.3KB)

指定更新申請様式等(通所型)(圧縮ファイル:480.1KB)

※提出書類については、付表のファイル内にある「添付書類・チェックリスト」を御確認ください。

その他届出

変更届提出書類一覧(PDFファイル:86.5KB)

変更届出書様式等(圧縮ファイル:718KB)

廃止・休止届(圧縮ファイル:23.9KB)

再開届(Excelファイル:16.3KB)

 

総合事業に係る事業所評価加算の届出について

1.事業所評価加算について

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されるものです。選択的サービス(運動機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3ヶ月以上利用したものが、更新・変更認定を受けた結果、要支援状態の維持または一定の改善が見られた場合に評価の対象となります。

算定基準適合事業所の要件
  1. 利用実人員数が10人以上であること。
  2. (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
  3. 評価対象期間において、介護予防通所介護(または介護予防通所リハビリテーション)を利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。

2.対象事業所

北本市総合事業の事業所指定を受けた通所型サービス事業所(通所型サービスAの指定事業所を除く)

3.届出方法

届出時期

総合事業に係る事業所評価加算の届け出は、加算算定を行う前年度の10月15日までにご提出ください。加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合には算定できませんのでご注意ください。

届け出を行った翌年以降に再算定を希望する場合には、その旨の届け出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

届出先

市役所高齢介護課まで郵送または直接窓口へ提出してください。

4.届出書類

(様式)届出書・体制等状況一覧表(Excelファイル:36.7KB)

事業所評価加算の適合事業所

令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDFファイル:164.5KB)

令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDFファイル:125.6KB)

令和4年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDFファイル:43.4KB)

令和3年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDFファイル:47.4KB)

令和2年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧 (PDF:325.6KB)

総合事業のサービスコードについて

北本市における総合事業に関連するサービスコード表・サービスコードマスタを掲載します。なお、給付制限については、高齢介護課へお問い合わせください。

サービスコード表

令和4年10月1日から

A2・A3・A6・A7・AFサービスコード表(PDFファイル:333.3KB)

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

A2・A3・A6・A7・AFサービスコード表(PDFファイル:319.2KB)

令和3年4月1日から9月30日まで

A2・A3・A6・A7・AFサービスコード表(PDFファイル:341.1KB)

 

サービスコードマスタ(CSV)

 

令和4年10月1日から

北本市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSVファイル:75.5KB)

 

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

北本市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSVファイル:74KB)

 

令和3年4月1日から9月30日まで

北本市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSVファイル:74.2KB)

 

令和3年3月まで

北本市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ (CSV:49.4KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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