協働パートナー登録

更新日:2021年03月31日

協働パートナー登録

 協働事業提案をしようとする場合には、事前に協働パートナーの登録が必要となります。登録には個人または団体で提出書類が異なりますので、下記の内容を確認の上、申請書のほか必要書類を添付して、くらし安全課まで提出してください。

 

協働パートナーの登録区分と登録時に必要な添付書類
登録者区分 添付書類
市民(市内に住所を有する者を除く。)の場合 市内に事務所若しくは事業所を有し、市内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内の学校に在学することを証する書類
コミュニティ活動団体及び市民公益活動団体(市民公益活動を行う個人を除く。) 1 規約又は会則
2 役員名簿及び会員名簿
3 申請をする年度の前年度に係る収支決算書及び事業報告書
4 申請をする年度に係る予算書及び事業計画書
5 1から4までに掲げるもののほか、団体の運営に関する書類で、市長が必要と認めるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5521
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら