開発許可制度

更新日:2024年04月01日

開発許可制度の目的

 開発許可制度は、市街化区域(既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域)および市街化調整区域(市街化を抑制する区域)の区域区分制度を担保し、良好かつ安全な市街地の形成、無秩序な市街化の防止を目的としています。
 この制度は、主として建築物の建築を目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可制にすることで、開発行為に対して一定の公共施設等の整備水準を保たせ、市街化調整区域においては一定のものを除いて開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとするものです。

開発行為とは

 開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
 区画形質の変更とは、1. 区画の変更、2. 形の変更、3. 質の変更のいずれかに該当する場合をいいます。
1. 区画の変更
 「区画」とは、1軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。
2. 形の変更
 「形の変更」とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。
3. 質の変更
 「質の変更」とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更することです。宅地以外を宅地にする場合が代表的な例です。
 北本市では、市街化区域において区域面積が500平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合、北本市長から都市計画法第29条に基づく許可を受けなければなりません。
 市街化調整区域においては、区域面積の規模に関わらず都市計画法第29条に基づく許可の対象となりますので、別途ご相談ください。

開発許可等の審査基準及び標準処理期間

 北本市では、行政手続法第5条及び第6条の規定に基づき、都市計画法に基づく開発許可等の審査基準および標準処理期間を定めています。それらの内容は、次のとおりです。

都市計画法改正に伴う開発許可基準の見直し

 近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和4年4月1日に改正都市計画法が施行されました。これにより、市街化調整区域において市が条例で定める区域では、災害リスクの高い区域を含まないことが明確化されました。

 これを受け、北本市では、都市計画法第34条第12号に基づく既存の集落の指定範囲から、土砂災害警戒区域および浸水想定区域のうち想定浸水深が3メートル以上の区域を除外しました。

開発許可制度に関する申請・届出様式等

都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域

都市計画法第34条第11号に基づく集落区域

 北本市では、石戸4丁目の一部(チサン第3団地)を都市計画法第34条第11号に基づく集落区域に指定しています。

 なお、以下に示す区域指定図は、参考図です。区域の確認は、建築開発課において行ってください。

都市計画法第34条第12号に基づく既存の集落

 北本市では、令和4年4月1日の改正都市計画法の施行に併せて、既存の集落を区域指定しています。

 なお、以下に示す区域指定図は、参考図です。区域の確認は、建築開発課において行ってください。

除却する建築物の敷地確認申請

 市街化調整区域において開発許可を要さずに建築された建築物を除却してしまうと、将来再建築できる基準がないので、建築物を存置しておく必要があります。一方で、老朽化した建築物が存置されることは、周辺環境に衛生上・防犯上の悪影響の懸念があります。

 そこで、北本市では、市街化調整区域において開発許可を要さずに建築された建築物を除却する前に「除却する建築物の敷地確認」を受けることで、将来都市計画法第43条第1項に基づく許可を受けて再建築することができる基準を設けています。

 ただし、既存建築物を除却する前に必ず「除却する建築物の敷地確認」を受ける必要がありますので、ご注意ください。

開発許可等申請手数料

 北本市では、都市計画法に基づく開発許可等の申請手数料を次のとおり定めています。

開発許可制度に関する条例等

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
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埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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