北本市空き店舗等活用推進補助金
空き店舗等を活用して新たに創業する方を支援します
本補助金は、市内の空き店舗等を活用して創業する人を支援するものです。
空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげることを目的としています。
令和7年4月1日付けで要綱のすべてを改正しました。
詳しくは、要綱をご確認ください。
※予算がなくなり次第終了となります。
北本市空き店舗等活用推進補助金要綱 (PDFファイル: 222.2KB)
概要
目的
本補助金は、空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげるものです。
補助金の交付対象者
次のすべてを満たす個人又は法人が対象となります
1.市内に住所を有する個人又は法人であること
2.市税を滞納していないこと
3.市内の空き店舗等を活用して、新たに事業を開始する現に店舗を用いて事業を営んでいない者
4.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講し、その証明書を有する者
5.商工会に加入又は加入する意思がある者
6.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)又は補助金の交付を受ける者若しくはその役員が暴力団員(同条第6号に規定するもの)でないこと
7.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
補助金の交付対象事業
1.許認可等を要する業種についてはその許認可等を受けている、又は、受けることが確実である事業。
2.安定した経営及び事業の継続のために創意工夫を行い、複数年の事業計画及び資金計画に基づき創業するもの
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業でないこと
4.フランチャイズ方式で出店する事業でないこと
5.空き店舗を専ら事務所または倉庫として利用しないこと
補助対象経費※交付決定前に着手している経費は対象になりません。
改修等経費
1.空き店舗等の内・外装の改修工事に係る費用
2.事業に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入に係る費用
広告宣伝費
1.ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
2.新聞、雑誌等への広告の掲載に係る費用
3.ホームページの制作に係る費用
4.看板の作成及び設置に係る費用
5.前各号に掲げるもののほか、事業の開始に係る広告宣伝費として市長が認める費用
補助金の額
補助対象経費の1/2(最大50万円)※1千円未満の端数は切り捨て
ただし、国又は埼玉県から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額の1/2(最大50万円)
交付フロー
交付申請書の提出(申請者)
↓
交付決定(市)
↓
補助対象事業の実施(申請者)
↓
補助対象事業の完了後、実績報告書の提出(申請者)
↓
補助金額の確定(市)
↓
請求書の提出(申請者)
↓
補助金の交付(市)
申請時提出書類
- 北本市空き店舗等活用推進補助金申請書(Wordファイル:21.4KB)
北本市空き店舗等活用推進補助金申請書(PDFファイル:74.8KB) - 北本市空き店舗等活用推進補助金に係る事業計画書(Wordファイル:20.7KB)
北本市空き店舗等活用推進補助金に係る事業計画書(PDFファイル:48.3KB) - 市町村住民税納税証明書又は市町村民税に滞納がないことを証するに足る書類(法人の場合は、当該法人に係る市税及び当該法人の代表者に係る市町村税を滞納していないことを証するに足る書類)
- 見積書その他の補助対象経費を確認することができる書類の写し
- 改修等の内容が分かる図面並びに改修等を行う前の施設内部及び施設外観が分かる写真等
- 創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講した証明書の写し
- 創業計画書(Wordファイル:28.1KB)
創業計画書(PDFファイル:152.4KB) - 誓約書(Wordファイル:20.1KB)
誓約書(PDFファイル:71.3KB)
実績報告時提出書類
- 空き店舗等活用推進補助金実績報告書(Wordファイル:21.5KB)
空き店舗等活用推進補助金実績報告書(PDFファイル:75.1KB) - 補助対象経費に係る契約書及び請求書の写し
- 改修等を行った後の施設内部及び施設外観が分かる写真等
- 作成したポスター、ちらし等の成果物※該当する場合のみ
- 個人開業又は会社等の設立が確認できる書類
- 国等の補助金の確定通知書の写し及び国等に提出した書類の写し※該当する場合のみ
請求書様式
北本市の創業支援について
北本市では市内で新たに創業を希望する方への支援や相談を実施しています。
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更新日:2025年04月01日