特定生産緑地

更新日:2024年03月31日

特定生産緑地の指定公示

特定生産緑地制度

 北本市内にある生産緑地の多くは平成4年に都市計画決定されたもので、令和4年に買取り申出の基準日を迎えます。
 このような生産緑地は全国的にも数多く存在しており、基準日を迎えればいつでも買取り申出が可能となるため、都市計画上において大変不安定な状態に置かれることとなります。
 この問題に対処するため、市街化区域内にある生産緑地を保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的として、「特定生産緑地制度」が創設されました。

特定生産緑地とは

 特定生産緑地とは、生産緑地地区に都市計画決定されてから30年が経過する前に、生産緑地地区の所有者等の意向を基に、その周辺の公園、緑地等の整備の状況や土地利用の状況を勘案し、良好な都市環境の形成を図る上で特に有効と認められるものを市が指定するものです。
 特定生産緑地に指定されると、買取り申出ができる時期が10年延期され、以降、10年経過ごとに延長するか指定を解除するか選択することができます。
 なお、平成4年の生産緑地法改正時よりも前に都市計画決定された生産緑地は、既に買取り申出の基準日を過ぎているため、特定生産緑地制度の対象となりません。

特定生産緑地の指定時期

 特定生産緑地の指定は、生産緑地地区に都市計画決定されてから30年経過する前に受ける必要があます。
 北本市では、多くの生産緑地は平成4年12月3日に都市計画決定されていますので、それらの生産緑地地区については、令和4年12月3日までに指定する必要があります。都市計画決定された日が平成4年12月3日でない生産緑地は、その決定された日から30年が経過する前までが期限となります。

特定生産緑地に指定すると

  • 固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
  • 相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。
  • 特定生産緑地として更新するかどうか、10年ごとに選択が可能です。

特定生産緑地に指定しないと

  • 30年経過後は、いつでも市に対して買取り申し出が可能になります。ただし、特定生産緑地の指定を受けることはできなくなります。
  • 固定資産税・都市計画税は、宅地並み評価・宅地並み課税となります。ただし、急激な税負担の増加を防ぐため、5年間で段階的に引き上げられます。
  • 次世代の方は、相続税納税猶予制度を適用できなくなります。

特定生産緑地の指定までの経緯

 間もなく30年経過となる生産緑地(平成4年12月3日に都市計画決定された生産緑地)をお持ちの皆様へ

令和2年2月 特定生産緑地制度のご案内を郵送

令和2年7月 特定生産緑地の指定意向調査アンケートを郵送により実施

令和2年11月 特定生産緑地制度説明会を実施

令和3年3月末 特定生産緑地指定に係る申請書類を対象者に送付(申請の受付期間は令和3年4月1日から令和3年7月31日まで)

令和4年2月 北本市都市計画審議会に意見聴取

令和4年3月末 特定生産緑地指定公示

(平成4年指定生産緑地所有者の方へ通知文を郵送)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画担当
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埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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