北本市デリバリー等業態転換支援補助金(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2021年03月31日

~業態転換事業者を支援します~

※ 令和2年10月30日(金曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等を受けながらも事業継続をする飲食事業者を支援するため、新たにデリバリーや移動販売等、店舗以外の場所で商品を提供する業態転換費の一部を補助するものです。

 

該当事業

1. デリバリー事業
 飲食店が調理した食品を消費者の自宅等に届ける事業

2. テイクアウト事業
 消費者が飲食店の調理した食品を事業者の店舗等で購入し、自宅等に持ち帰る事業

3. 移動販売事業
 移動販売車、キッチンカー等を新たに導入し、店舗以外の場所で食品を提供する事業

対象経費

  • 需用費:消耗品(容器類、梱包、包装資材等)の購入に要する費用
  • 役務費:通信運搬費等
  • 車両費:配達用自動車等の車両借上料、移動販売用の車両改造に要する費用
  • 販売促進費:広告宣伝費、ホームページ作成料等
    ※4月1日~8月31日に事業を開始してから60日以内の初期費用が対象となります。
    ※自動車・バイク・自転車・燃料費・食材等の購入費は対象となりません。

対象者

  • 市内に本店、主たる事業所若しくは本社機能を有する事業所を有する者又は市内に事業所等の住所を有する個人であって、令和2年4月1日までに開業している者
  • 当該事業が日本標準産業分類上の分類大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち、中分類76(飲食店)に該当する事業を営む者
  • 市税等を滞納していない者

対象外の事業者

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22年法律第122号) 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的な団体と密接な関係を有するもの
  • 国及び法人税法(昭和40年法律第34条)別表第一に規定する公共法人
  • 政治団体
  • 宗教上の組織又は団体
  • 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める者

給付額

1. デリバリー または 移動販売事業
 
補助率3/4 ※補助上限20万円

2. テイクアウト事業
 
補助率3/4 ※補助上限5万円

※交付決定後、指定の口座にお振り込みいたします。
※市内に複数事業所がある場合も、1事業者あたり申請は1回のみとします。

申請方法

必要書類をご用意のうえ、産業観光課窓口までお越しください。

申請期間

令和2年6月15日(月曜日)~令和2年10月30日(金曜日)

※先着順のため、予算がなくなり次第受付終了します。

必要書類

  1. 北本市デリバリー業態転換支援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 北本市デリバリー等業態転換支援補助金に係る収支予算書(様式第2号)
  3. 市税に係る完納証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けている者にあっては、当該徴収猶予に係る通知書の写し)
  4. 法人の場合 : 履歴事項全部証明書の写し
    個人の場合 : 開業届の写し又は営業届出済証明書若しくは営業許可書の写し(営業に係る許可が必要な業種のみ)
  5. 法人の場合 : 令和元年分の法人税確定申告書の別表一及び法人事業概況説明書の写し
    個人の場合 : 令和元年分の確定申告書Bの第一表及び第二表の写し(確定申告をしていない場合は、令和2年分の市県民税申告書の写し)並びに令和元年分所得税青色申告書の1ページ及び2ページの写し
  6. デリバリー等を新たに開始したことがわかる書類(メニュー表、広告、Webサイト記事等)
    ※すでに事業を開始している場合

手続きの流れと留意事項

  1. 必要書類をご用意のうえ、産業観光課窓口までお越しください。
  2. 申請書類の審査後、産業観光課より交付決定通知を郵送します。
  3. 交付決定通知が届きましたら、事業に着手していただき、事業完了後に北本市デリバリー等業態転換支援補助金実績報告書(様式4号)を提出してください。
    ※添付書類として、北本市デリバリー等業態転換支援補助金に係る収支予算・決算書(様式第2号)及び収支決算書に係る補助対象経費の資料(レシート、領収書の写し等)についても提出をお願いします。
  4. 提出された実績報告書等の書類審査後、産業観光課より補助金確定通知を郵送しますので、届き次第、北本市デリバリー等業態転換支援補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。請求書提出後に補助金の支払い手続きをいたします。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。

労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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