空き家バンクとは

更新日:2021年03月31日

空き家バンクの開設

北本市、鴻巣市、上尾市、桶川市及び伊奈町の4市1町と埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部との間で、「埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定」を平成30年11月22日に締結しました。

この度、協会と締結した協定に基づき平成31年4月1日から、空き家の活用相談をしたい方、空き家を売却・賃貸等したい方、購入・賃借等をしたい方を対象とした空き家バンクを開設しました。

空き家バンクは本市のほか、鴻巣市、上尾市、桶川市及び伊奈町と制度内容及び様式が共通しているため、埼玉県央地域内で空き家バンクを利用して物件購入などをしたい方が利用しやすい制度になっています。

リーフレット(PDFファイル:1.2MB)

 

活用相談・物件登録などの各種手続きは以下のとおりです。

活用相談について

所有している空き家の活用方法等を協会の会員に無料で相談ができます。
活用相談の手続きは以下のとおりです。

1.相談を希望される方は必要書類を市に提出してください。

2.相談取扱者(協会の会員)が決定後、市から通知します。

3.相談を希望される方から相談取扱者に連絡をして、活用相談を行ってください。

活用相談フロー (PDF:490.6KB)

物件登録について

空き家バンクに物件登録をして、所有している空き家の売却・賃貸等をすることができます。
物件登録の手続きは以下のとおりです。

1.物件登録を希望される方は必要書類を市に提出してください。

2.物件調査者(協会の会員)により現地調査などを行います。

3.物件登録の可否について、市から通知します。

4.空き家バンクに登録された物件は市のホームページに掲載され、協会の会員と直接、売却・賃貸等の交渉をすることができます。

物件登録フロー (PDF:519.4KB)

利用登録について

空き家バンクに登録された物件の購入・賃借等を希望する場合に利用登録をします。
利用登録の手続きは以下のとおりです。

1.利用登録を希望される方は必要書類を市に提出してください。

(注)本市以外にも鴻巣市、上尾市、桶川市、伊奈町のいずれかの空き家バンクの利用登録を希望される方は、利用登録申込書にチェックを入れてください。本市より、希望のあった市町に利用登録の情報を提供します。

2.市より利用登録完了通知書が送付されます。

3.利用登録した市町のホームページを閲覧して交渉したい物件がある場合は、その物件の存する市町に交渉申込書を提出して、協会の会員と直接、購入・賃借等の交渉をすることができます。

利用登録フロー (PDF:520.1KB)

実施要綱について

空き家バンク制度の実施要綱を掲載しましたので、下記よりご覧ください。

北本市空き家バンク制度実施要綱 (PDF:134.8KB)

 

関連リンク

本市以外の空き家バンクのホームページと埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部のホームページは以下になります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら