既存木造住宅耐震化事業補助

更新日:2024年04月01日

 地震などの災害に強いまちづくりをめざし、住宅と特定建築物の耐震化の目標を定め、建築物の耐震診断、耐震改修の促進を図ることを基本方針とした北本市住宅・建築物耐震改修促進計画を平成19年度に策定し、平成27年度に改定を行いました。
 その施策として、建築士が行う耐震診断・耐震改修計画の費用への補助、耐震改修工事費の補助を行っています。

耐震診断補助制度

 

耐震診断補助制度の詳細
対象となる建物  市内に現存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された地上2階以下の在来軸組工法または枠組壁工法による一戸建て住宅(住居部分が2分の1以上の店舗等を兼ねるものを含む)
補助対象となる耐震診断  一般財団法人日本建築防災協会作成の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断若しくは精密診断法またはそれと同等の診断方法
補助対象者  補助対象者は次のすべてに該当する人です。
  • 対象となる住宅の所有権を有している人または対象となる住宅の所有者の2親等以内の親族であること
  • 対象となる住宅に居住している人であること
  • 市税の滞納がないこと
補助金額  耐震診断に要した費用の2分の1の額で5万円を上限として補助します。
申請方法  耐震診断を実施する前に補助金交付申請書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)に次の書類を添付して、提出してください。
  • 付近見取り図、配置図および平面図
  • 補助対象建築物に係る建築確認通知書または所在地、所有者および建築年次を確認することができる書類
  • 受給資格確認同意書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)
  • 耐震診断を行う者の建築士免許証の写し
  • 耐震診断に要する費用についての見積書の写し
  • 補助対象事業実施承諾書(所有者の2親等以内の親族が申請を行う場合または補助対象建築物の所有者が複数いる場合のみ(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)

 

耐震改修計画補助制度

 

耐震改修計画補助制度の詳細
対象となる建物  市内に現存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された地上2階以下の在来軸組工法または枠組壁工法による一戸建て住宅(住居部分が2分の1以上の店舗等を兼ねるものを含む)
補助対象となる耐震改修計画   耐震診断により上部構造評点が1.0未満である建築物または基礎が安全でないと診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上および基礎が安全となるよう改修するに当たり建築士が策定する計画
補助対象者  補助対象者は、次のすべてに該当する人です。
  • 対象となる住宅の所有権を有している人または対象となる住宅の所有者の2親等以内の親族であること
  • 対象となる住宅に居住している人であること
  • 市税の滞納がないこと 
補助金額  耐震改修計画に要した費用の2分の1の額で5万円を上限に補助します。
申請方法  耐震改修計画を実施する前に補助金交付申請書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)に次の書類を添付して、提出してください。
  • 付近見取り図、配置図および平面図
  • 補助対象建築物に係る建築確認通知書または所在地、所有者および建築年次を確認することができる書類
  • 受給資格確認同意書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)
  • 耐震改修計画を行う者の建築士免許証の写し
  • 耐震改修計画に要する費用についての見積書の写し
  • 補助対象事業実施承諾書(所有者の2親等以内の親族が申請を行う場合または補助対象建築物の所有者が複数いる場合のみ。(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)
  • 耐震診断報告書またはそれに代わるもの

耐震改修工事補助制度

 

耐震改修工事補助制度の詳細
対象となる建物  市内に現存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された地上2階以下の在来軸組工法または枠組壁工法による一戸建て住宅(住居部分が2分の1以上の店舗等を兼ねるものを含む)
補助対象となる耐震改修工事 耐震改修計画に基づき行う耐震改修工事であって、費用が40万円以上のもの
補助対象者  補助対象者は、次のすべてに該当する人です。
  • 対象となる住宅の所有権を有している人または対象となる住宅の所有者の2親等以内の親族であること
  • 対象となる住宅に居住している人であることまたは居住することを予定している人であること
  • 市税の滞納がないこと    
補助金額  耐震改修工事に要した費用の23%で40万円を上限に補助します。
申請方法

 耐震改修工事を実施する前に補助金交付申請書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)に次の書類を添付して、提出してください。

  • 付近見取り図、配置図および平面図
  • 補助対象建築物に係る建築確認通知書または所在地、所有者および建築年次を確認することができる書類
  • 受給資格確認同意書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)
  • 耐震改修工事を行う者の建築士免許証の写し
  • 耐震改修工事に要する費用についての見積書の写し
  • 補助対象事業実施承諾書(所有者の2親等以内の親族が申請を行う場合または補助対象建築物の所有者が複数いる場合のみ。(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)
  • 耐震改修工事の設計図
  • 耐震改修を実施した場合に得られる耐震診断結果に関する書類
  • 耐震改修工事に要する費用の内訳書(申請書については下部の関連申請書をご参照ください)を内訳とした見積書の写し

 

木造住宅の耐震改修工事等の流れ

木造住宅の耐震改修工事等の流れ

所得税の控除・固定資産税の減額

 一定の条件を満たす耐震改修工事を行った場合は、確定申告により所得税の控除を受けることができます。

所得税の控除(国税庁ホームページにリンク)
 また、工事完了後3か月以内に市の税務課へ申告すると対象家屋の固定資産税の減額が受けられます。

固定資産税の減額(税務課のホームページにリンク)

所得税の控除・固定資産税の減額を受けるためには、「住宅耐震改修証明書」が必要となります。
 「住宅耐震改修証明書」は北本市既存建築物耐震化事業補助を受けた場合に限り証明書は市が発行しますが、それ以外の場合は、建築士による証明が必要になります。

関連情報

 誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)で手軽に耐震診断ができますので、試してみましょう。

 この耐震診断問診表は、一般財団法人日本建築防災協会が国土交通省住宅局の監修を得て、木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、国民が簡単に扱える診断法として開発され、一般の住宅の所有者、居住者向けに作成されたもので、住宅の所有者等が自ら診断することにより、耐震に関する意識の向上・耐震知識の習得ができることを目的としています。
 一般財団法人日本建築防災協会ホームページの木造住宅(居住者)のページでは、「誰でもできるわが家の耐震診断」(PDF)のダウンロードの他、耐震診断・耐震改修工事に関する記事の掲載や、「耐震改修の効果」を説明する映像が掲載されています。

耐震診断・耐震改修計画についての参考問合せ先

電話048-861-8221

電話048-864-9313

電話048-861-2304

  • その他市内の建築士、建築業者、ハウスメーカー等
  • 市では業者のあっせんはしていません。

耐震改修工事についての参考問合せ先

電話048-780-2000

電話048-863-6211

電話048-861-5111

  • その他建築・リフォーム業者、ハウスメーカー等
  • 市では業者のあっせんはしていません。

融資制度についての問合せ

電話0120-0860-35

電話048-830-5555(埼玉県都市整備部住宅課)

埼玉県住宅リフォーム工事検査制度についての問合せ

電話048-621-5111

トラブル相談についての問合せ

電話048-261-0930

電話03-3556-5147

関連申請書

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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