住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求時および転入・転出等の届出時の本人確認が法律によって義務化されています
本人になりすまして、住民票や戸籍に記載された個人情報を取得したり、本人の知らない間に転出・転入等の届出がされるなどの事件が全国的に発生しています。
このような「なりすまし」による住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求および転出・転入の届出を未然に防止するために、市では、平成17年9月1日から運転免許証、パスポート等により請求者や届出人の本人確認を実施してまいりましたが、平成19年に「住民基本台帳法」および「戸籍法」が改正され、平成20年5月1日から施行されたことにより、請求者や届出人の本人確認が法律によって義務化されています。
- 本人確認をするのは
1.住民票・戸籍謄抄本などの証明書を取得しようとするとき。
2.転入・転出・転居などの住民異動届出をするとき。
3.婚姻・離婚・縁組・離縁などの戸籍届出をするとき。 - 本人確認書類
◦1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など。
◦2点以上で確認が済む本人確認書類の例
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険の資格確認書、各種年金証書など。
※本人確認が不十分なときには、窓口で口頭質問等させていただきます。
※有効期間のある書類は、有効期間内のものに限ります。 - iPhoneのマイナンバーカード
なお、令和7年8月5日、デジタル庁より「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行うための「マイナンバーカード対面アプリ」が提供されましたが、現在、本市窓口における手続きなどでは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。












更新日:2026年01月01日