年金給付事業における電子申請の対象拡大について

更新日:2025年04月01日

年金給付事業における電子申請

 

年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方に限り、令和6年6月3日から老齢年金の電子申請サービスを開始しました。

その後、令和7年1月6日から、電子申請の対象を拡大して下記の届書についても電子申請を開始しています。

 

電子申請の対象となる届書

・老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)

・老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)

・受取機関変更届

・年金生活者支援給付金請求書

 

老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)の電子申請利用対象者

 

日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。

ただし、リーフレットが同封されている方でも、下記の方は電子申請を利用できません。紙の請求書を提出する必要がありますので、年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、あるいは郵送による提出をお願いします。

 

老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)の電子申請を利用できない方

 

下記の方は電子申請を利用できません。

 

1 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方

電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。

 

2 配偶者または18歳未満の子がいる方

配偶者または子との身分関係と生計同一を証明する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。

 

3 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方

通知書等の送付先の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。

 

4 成年後見人等が本人に代わって請求する方

成年後見人等を通知書等の送付先にする場合、成年後見人等の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。

 

5 すでに他の年金を受け取っている方

すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。

※65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は、電子申請を利用できません。

 

6 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方

繰上げ請求を希望する方は、繰上げ請求に際しての注意事項等(※)を説明したうえで、繰上げ請求の手続きが別途必要になるため、電子申請を利用できません。

※受け取る年金額が請求した月に応じて減額になる等

 

7 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

繰下げ請求を希望する方は、繰下げ請求に際しての注意事項等(※1)を説明したうえで、繰下げ請求の手続きが別途必要になるため、電子申請を利用できません(※2)

※1 受け取る年金額が請求した月に応じて増額になる等

※2 65歳時点で請求は行わず、66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。

 

老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請利用対象者

 

対象者には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書(はがき)」をお送りします。

 

令和7年1月以降に65歳に到達する方で、日本にお住まいの以下の方が電子申請を利用できます。

・特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になり、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける方

・老齢基礎年金のみを繰り上げて受けている方が65歳になり、新たに老齢厚生年金を受け取る権利が発生した方

 

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方が老齢基礎年金を請求する場合、同時に年金生活者支援給付金の請求を兼ねることになります。

年金生活者支援給付金の請求を希望しない場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

 

老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請を利用できない方

 

下記の方は電子申請を利用できません。

郵便でお送りしている年金請求書(はがき)にてお手続きください。

 

1 配偶者または子と生計維持関係が無くなった方

特別支給の老齢厚生年金(65歳前の年金)の請求時に、生計維持関係があるとお届けいただいた配偶者または子(加給年金対象者)と、離婚や死亡により生計維持関係が無くなっている場合は、別途届書が必要になるため、電子申請を利用できません。

 

2 すでに障害年金や遺族年金等の他の年金を受け取っている方

すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。

※65歳時点で遺族厚生年金および寡婦年金以外を受け取っている方は、電子申請を利用できません。

 

受取機関変更届の電子申請利用対象者

 

年金受取機関の変更にあたり、「公金受取口座」を変更する年金の受け取り先に指定する場合に限り、電子申請を利用できます。

 

受取機関変更届の電子申請を利用できない方

 

下記の方は電子申請を利用できません。

 

1 年金の受取先を海外の金融機関とする方

海外にお住まい等で年金の受取先を海外の金融機関の口座とする場合は、受取先として指定する金融機関の確認が必要になるため、電子申請を利用できません。

 

2 後見人等が手続きをする場合

財産管理が認められている後見人等が被後見人(年金を受け取っている方)の受取機関を変更する場合は、後見人等であることを証明する書類が必要となるため、電子申請を利用できません。

 

3 年金担保融資を受けている方

独立行政法人福祉医療機構から年金を担保とした公的貸付を受けている場合は、融資が完済になるまで年金の振込先を変更することができません。

 

4 平成27年10月1日以降(被用者年金一元化後)に受給権が発生した厚生年金以外の、共済組合から受け取っている年金の受取口座変更を希望する方

 

被用者年金一元化前の共済組合から受け取っている年金の受取機関変更は手続きは、電子申請を利用できません。

平成27年10月1日の被用者年金一元化法の施行以降に受給権が派生した、厚生年金の受取口座変更手続きは、電子申請を利用できます。

 

年金生活者支援給付金請求書の電子申請利用対象者

 

令和7年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方が電子申請を利用できます。

 

年金生活者支援給付金請求書の電子申請を利用できない方

 

令和7年1月以降に65歳の到達し、日本年期機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いていない方は、電子申請を利用できません。

 

電子申請を利用するために必要な手続き

 

電子申請を利用するために必要な手続き

マイナポータルからねんきんネットを利用し手続きをするため、電子申請の手続きを行う前に、以下の設定が必要です。

 

1 マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定

2 マイナポータルの利用者登録

3 マイナポータルとねんきんネットの連携

 

※「公金受取口座」の登録 設定方法については、「マイナポータルを利用した電子申請(年金の受給)」をご覧ください。

 

老齢年金請求書に関するお問い合わせ先

 

老齢年金請求書に関するお問い合わせ先

老齢年金請求者専用フリーダイヤル 0120-08-6001(通話料無料)

※ 050から始まる電話番号からの発信は、(東京)03-6700-1165(通常の電話料金がかかります。)

受付時間 月曜日:午前8時30分~午後7時00分 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分

 

休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いて5日間程度は電話がつながりにくい場合があります。

月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分までご相談をお受けします。

土日祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

 

一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ

年金に関する一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」にご相談ください。

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)

※ 050から始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165(一般電話)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら