建設工事に係る入札・契約制度の改正(概要)
市では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び同法に基づき作成された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」を基に入札・契約制度の改革・改善を進めております。
入札・契約事務の適正化におけるより一層の透明性、公正性、競争性を確保しつつ、適正価格での契約のより一層の推進による施工管理及び安全対策の徹底から公共工事の品質確保と市内建設業の健全な育成の観点から、建設工事の競争入札に係る入札・契約制度を次のとおり改正しております。
1 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の見直しについて
最低制限価格制度及び低入札価格調査制度については、令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する契約から変わります。改正後の内容は以下のページで御確認ください。
建設工事および土木施設維持管理業務に係る最低制限価格制度について
建設工事に係る設計・調査・測量業務の最低制限価格制度について
2 設計金額の公表の見直し
事前公表
事前公表の対象は原則として、建設工事においては、競争入札により設計金額が130万円を超え(単価契約については発注限度額を対象とする。)、北本市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則第15条第1項に規定する工事の種類の別によって、C級に区分された発注標準額未満の建設工事の請負契約を締結しようとする場合について適用する。また、設計、調査、測量等の委託契約においては、競争入札により設計金額が50万円を超える設計、調査、測量等の委託契約を締結しようとする場合について適用。
改正前
原則、すべての建設工事及び設計、調査、測量等の委託契約。ただし、例外として、一部の工事において、事後公表を試行として実施。
改正後
- 工事の種類の別によって、C級に区分された発注標準額未満の建設工事
- 設計、調査、測量等の委託契約
事後公表
事後公表の対象は原則として、建設工事においては、北本市建設工事低入札価格取扱要綱の規定が適用される契約並びに競争入札により設計金額が北本市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則第15条第1項に規定する工事の種類の別によって、C級に区分された発注標準額以上の建設工事の請負契約を締結しようとする場合について適用。
改正前
一部の工事において、事後公表を試行として実施。
改正後
工事の種類の別によって、C級に区分された発注標準額以上の建設工事
北本市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則 (平成23年規則第17号) (抜粋)
(建設工事の請負に係る発注標準額)
第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の下欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ上欄に掲げる級の区分に格付けされた者とする。
級の
区分 |
土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事及び管工事 | その他の建設工事 |
---|---|---|---|---|
A | 5,000万円以上 | 1億5,000万円以上 | 5,000万円以上 | その都度市長が定める額 |
B |
2,000万円以上
5,000万円未満 |
3,000万円以上
1億5,000万円未満 |
1,500万円以上
5,000万円未満 |
|
C | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,500万円未満 | 同上 |
詳細は下記のファイルをダウンロードしてお読みください。
北本市建設工事請負契約等に係る設計金額の公表に係る取扱要領 (PDFファイル: 103.8KB)
3 設計金額見積内訳書について
設計金額見積内訳書の提出
本市が発注する工事に係る入札等では、提出の対象となる契約について、入札金額の算出根拠となる見積内訳書の提出が必要となります。
対象
対象なる契約は、原則として、競争入札により設計金額が1,000万円を超える建設工事及び電子入札システムにより入札を実施して請負契約を締結しようとする場合について適用。
詳細は下記のファイルをダウンロードしてお読みください。
入札金額見積内訳書の取扱いについて (PDFファイル: 83.4KB)
今後、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、適正な積算を促進するため、入札金額見積内訳書の対象範囲を段階的に拡大して行く予定。
4 現場代理人の常駐義務の緩和について
常駐を要しない期間
次の各号に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとします。
- 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
- 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
- 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
兼務を認める対象工事
次の各号に掲げる条件をすべて満たす工事は、合計で2件までの工事の現場代理人を兼務することができるものとします。ただし、発注者が安全管理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合、または当該工事が低入札価格調査の対象となった場合は、兼務を認めないものとします。
- 国、地方公共団体又は北本市が発注する工事であること。
- 工事場所が北本市内であること。
- 次のいずれかの条件を満たす工事であるもの
ア 当初請負契約額が4,500万円未満(建築一式工事である場合にあっては、
9,000万円未満)の建設工事
イ 単価契約による建設工事等
兼務を認められる条件
兼務を認められる工事において、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合には、現場代理人の兼務を認めるものとします。
- 発注者との連絡体制が確保されていること
- 必ずいずれかの工事に常駐していること
- 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと
詳細は下記のファイルをダウンロードしてお読みください。
更新日:2025年04月01日